岡山大学理学部同窓会会則


                                   平成24年3月5日 制定
(名称)
第1条 本会は,岡山大学理学部同窓会(以下,「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は,会員相互の親睦・情報交換,並びに資質の向上を図り,併せて岡山大学理学部及び自然科学研究科の発展を目的とする。
(事業)
第3条 本会は,目的を達成するために次の活動を行う。
 一 総会の開催
 二 会報の発行
 三 会員名簿の管理
 四 その他,本会の目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 本会は,所在地を岡山市北区津島中三丁目1-1岡山大学理学部内に置く。
 2 本会は,事務局を設け,事務職員を置くことが出来る。
 3 本会は,必要な学科並びに地域に支部を設置することができる。支部には代表者を置く。
(学科同窓会)
第5条 本会は,学科及びそれに関連する大学院卒業者で別に組織する同窓会(以下「学科同窓会」と
いう。)と連携協力を得て,本会の事業を行う。
(会員)
第6条 本会は,次の項に掲げる会員をもって構成する。
 一 正会員
   岡山大学理学部及びそれに関連する大学院の卒業生・修了生
 二 学生会員
   岡山大学理学部及びそれに関連する大学院の在学生
   学生会員は,卒業することにより正会員となる。
 三 特別会員
   岡山大学理学部及びそれに関連する大学院の教員及び技術職員並びに事務(室)長として在職した,
   又は在職する者
   その他,理事会において入会を認めた者
 2 本会の会員は,氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレスなどの変更が生じたときは,本会事務局に届け出るものとする。
(学科同窓会の会員)
第6条の2 学科同窓会の会員は,本会の正会員に準じて取り扱うこととし,その取扱いは別に定める。
(役員)
第7条 本会に,次の役員をおく。
 一 会長    1名
 二 副会長   1名
 三 理事    若干名
 四 監事    2名
第8条 役員の任務を次のとおり定める。
 一 会長は,会務を総括する。
 二 副会長は,会長を補佐し,事務局を統括する。
 三 理事は,会長に協力し,会務を執行する。
 四 理事は,各学科会員を代表し,本会と各学科会員との相互連絡にあたる。
 五 理事は,本会の目的達成に必要な役務(総務・会計・広報・名簿管理等)を分担する。
 六 監事は,会計及び会務を監査する。
第9条 役員の選出方法は次のとおり定める。
 一 会長は,会員の中から推薦するものとし,理事会で選出する。
 二 副会長は,岡山大学理学部長をもってあてることとする。
 三 理事は,学科毎に学科長を含めて2名程度とし,理事会で選出する。
 四 監事は,理事会で選出する。
 五 会長,副会長,理事,監事の任期は2年とし,再任を妨げない。
(会議)
第10条 会議は,総会,理事会及び役員会とする。
第11条 総会は,本会の重要事項について審議が必要な場合において,理事会の議を経て,会長がこ
れを召集する。
第12条 理事会は,会長,副会長,理事及び監事を以って組織し,会長がこれを召集する。
 2 理事会の議長は会長または副会長があたる。
 3 理事会は,年1回以上開催し,次の各号に掲げる事項を審議する。
  一 会則及び施行細則の改正に関する事項。
  二 会務及び業務報告に関する事項。
  三 決算承認及び予算の議決に関する事項。
  四 その他,役員会において必要と認めた事項。
 4 理事会は役員の過半数の出席をもって成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。
第13条 役員会は,会長・副会長で構成する。
 2 役員会は,本会の会務の企画又は執行の必要に応じて随時開催し,協議の結果は理事会に提案並びに   報告をする。
(会計)
第14条 本会の運営に要する経費は,会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。
第15条 本会の会費を次のとおり定める。
 一 正会員は,入会金(終身会費)5,000円を納付するものとする。ただし,既に学生会員である者の入会金は不要と   する。
 二 学生会員は,入会金(終身会費)5,000円を入学時に納付するものとする。
 三 既に学科同窓会の会員であって本会に入会する者は,その入会金を免除する。
 四 会費の納付方法については,別に定める。
第16条 本会の運営に要する経費にあてるため,会員及び学科同窓会等から寄付金を受領することができ     る。
第17条 会計担当理事は毎年,理事会或いは会報で本会の会計を報告する。
第18条 監事は,毎年本会の会計を監査する。
第19条 会計担当理事は,正会員の要求があれば会計帳簿を随時公開しなければならない。
第20条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第21条 この会則に定めるほか,本会に関して必要な事項は,理事会の議を経て別に定めることができる。
2 理事会は,会則等重要な規定の改正を会報により報告するものとする。
(附則)
1 この会則は,平成24年3月5日から施行する。
2 この会則は,平成24年3月卒業者から適用する。
3 会計管理は,事務局が行い代表者は事務局長とする。





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